遺言・遺贈
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遺言のすすめ

遺言を作成することのメリット

 

遺言書があることのメリットを2つあげてみます。

 

自分の意志で希望通りに財産を引き渡すことができる

  • 長年連れ添った伴侶にすべての遺産を渡したい。
  • 晩年まで一緒に暮らした子どもには、他の子どもより多くの遺産を残してあげたい。
  • 家族以上にお世話になった方に、お返しがしたい。

そんな想いも、遺言として明確に書き記すことで実現させることができます。
ご自身の築いた大切な財産を、どなたにどう渡したいのか、ご自身で決めることができるのです。

 

遺産分割協議がなくても財産を分配できる

 

遺産分割には、基本的に相続人全員による協議と合意が必要です。
ケースによっては不仲な人同士、ほぼ面識のない人同士が共同相続人となることもあり得ます。
協議が難航すること、こじれてしまうことも考えられますが・・・。
有効な遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく遺言の内容通りに手続きをすすめることができます。

 

上記の通り、遺言があることでご自身も、ご家族も安心できるのではないでしょうか。
分配の配慮等は必要ですが、本人の意思を明確にした遺言は、相続のもめごと・紛争の防止にも役立ちます。

 

特に遺言の作成をおすすめするケース

 

前述の通り、遺産分割協議が難航することが考えられるケース等では、特に遺言の作成をおすすめします。

 

  1. 現在の家族とは別に子どもがいる
  2. 前婚の子も、もちろん相続人になります。現在の婚姻の配偶者と子前婚の子が相続人になります。

     

  3. ご夫婦の間に子どもがいない
  4. この場合、相続人は残された配偶者と、亡くなった方のご両親、若しくは兄弟姉妹になります。

     

  5. 相続人に認知症の方がいる
  6. 遺産分割協議を成立させるには成年後見制度を利用する必要があります。

     

  7. 相続人がいない
  8. 相続人がおらず特別縁故者がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
    遺産を残したい方がいらっしゃれば、遺言を書くことでその方に遺産を渡すことができます。

     

     

    ご自身の相続の時は誰と誰が遺産分割協議をすることになるのか、一考してみてはいかがでしょうか。

     

    主な例をあげてみましたが、相続は誰一人として同じケースはありません。

     

    疑問や不安がありましたら、どうぞご相談ください。