建設業許可に関わる主な申請・届出
申請区分
・新規(大臣/知事)(一般/特定)
・許可換え新規
・般・特新規
・業種追加
・更新(大臣/知事)(一般/特定)
・般・特新規+業種追加
有効な遺言がなく、相続人が1人ではない場合、亡くなった方の財産(預貯金・不動産・自動車等)の名義変更には、原則として遺産分割協議書が必要となります。
・法定相続分通りに遺産を分割する場合は不要です
・相続財産が預貯金のみの場合、相続人全員で手続きすれば預貯金の解約ができます
遺産分割協議に期限はありませんが・・・
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人の1人が認知症となった場合、遺産分割協議は成立しません。
その場合の遺産分割協議の成立には成年後見制度を利用する方法があります。
しかし協議が成立しないうちは、相続人全員の手続きが必要な預貯金の解約や、亡くなった方の財産である不動産や自動車の名義変更もできない、ということになります。
また、亡くなった方の遺産分割協議をしないまま相続人の1人が亡くなった場合、その方の法定相続人がその地位を受け継ぐことになるので相続人が増える、相続関係が複雑になる、ということも考えられます。
上記の理由から、相続が発生したら相続人の皆さまで協力し、すみやかに遺産分割の協議をされることをおすすめします。
お客様のケースに応じて承ります。
尚、不動産の名義変更、相続税の申告等がある場合は司法書士、税理士等の専門家に依頼します。